10月から選定療養が始まります
お知らせ



10月より選定療養といわれる医療費制度が開始されます。
後発医薬品(ジェネリック)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格の差の1/4が通常の自己負担額に上乗せとなります。
特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
ただし、医薬品の流通状況により後発医薬品の在庫が確保出来ない場合や、医師が治療上必要と判断した場合は、特別の料金を支払う必要はありません。